探偵の浮気調査の費用は配偶者や不倫相手に請求可能?
探偵の浮気調査の費用の請求はケースバイケース
浮気調査にかかった調査費用の請求をするのは任意となっており、法律では特に定められていません。判例では浮気調査の調査費用の支払いを命じたものはありますが、請求すれば必ず認められるということではないので注意しましょう。
相手が浮気をしなければかからなかった費用だから全額請求できるのが当たり前、と考えている人も多いですが残念ながら必ず請求できるわけではありません。
裁判で調査費用の請求を認められるための条件
では、どうすれば調査費用の請求が認められる可能性が高くなるのでしょうか。争点は探偵による浮気調査が必要だったかどうかです。例えば、浮気の事実を一切認めていなかった、単身赴任中だったため調べられなかった、自分で調べる時間を作れなかった、などです。
これらの場合、裁判所が「探偵社に依頼をしなければ証拠を集められなかった」と判断するため、調査費用を請求できる可能性が高いです。
調査費用の請求ができないケースはどんな場合?
浮気調査の調査費用が請求できない場合は、探偵社に頼む必要がなかった場合です。
例えば対象者が浮気を認めているのに余罪がないか調査を依頼した、夫婦関係が破綻しているのに調査を依頼した場合などでしょう。特に夫婦関係が破綻している場合は、対象者が実際に浮気をしていても裁判で浮気と認められることはほとんどありません。
全額ではなく費用の一部だけ認められるケースもある
裁判で調査費用を相手に請求できることが決まっても、全額ではなく、調査費用の1割から2割だけ請求できるというケースの方が多い傾向にあります。
最近の裁判では探偵社による調査が認められる傾向にあり、ある程度請求しやすくなっていますが、全額請求できるとは限りません。そのため、必要性を感じた時のみ探偵に依頼することが大切です。